相続手続きについては原則、人が亡くなったときに発生します。
亡くなられた人(被相続人という)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人という)が受け継ぐということです。
被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」や、「遺産」と呼びます。
まずはお電話もしくはメールで、「相続で相談」と当事務所へお問い合わせください。
面談にて、相続人の状況、遺産の概要、相談者のご希望などをお伺いします。
相続人調査のために、お亡くなりになられた方(被相続人)の出生からの戸籍謄本などを取り寄せた上で、相続人を確定します。
市町村役場や法務局にて、相続財産の土地建物など不動産の価額や個数、所在を調査します。
相続人全員の協議により、どの遺産・債務を誰が継承するかを確定します。
容は「遺産分割協議書」にまとめます。
※この際、相続人全員の実印、印鑑証明書が必要です。必要に応じて、協議の場に立ち会い遺産分割に関するご説明をいたします
「遺産分割協議書」に基づいて、不動産などの所有権移転登記、預貯金・株式などの名義変更手続き・払い戻し請求を代理して行います。
受任後は、経過について必要に応じてご報告いたします。
遺産分割のすべての手続きが完了後、相続人の方々に遺産整理手続きの完了報告をいたします。