特定の不動産に対して,誰がどんな権利を持っているのかを公示する制度であると言われています。
日本の法律では,物件の得喪及び変更は,その登記をしなければ,第三者に対抗(自分の権利を第三者に主張)することができないとしています。
これにより登記をしない人は,その結果受けるどのような不利益も自身の責任として引き受ける必要が出てきます。
◎所有権移転登記
◎抵当権設定・抹消登記
◎住所・氏名等の変更登記
◎不地上権や賃借権の登記
◎住所変更・氏名変更
※所有権等の登記名義人が住所を移転した際,住所は手続が必要。
※婚姻などにより,氏名が変わった際にも,登記が必要となります。
◎抵当権抹消
※ローンを弁済した場合,抵当権を消すための登記が必要となります。
◎地上権設定・賃借権設定
※土地や建物の使用権を登記出来ます。
◎所有権保存
※新築の建物の権利書を作るための登記。
◎その他,不動産に関する登記全般に対応します。